・ 建物を新築したとき→「建物表題登記」 「建物表題登記」とは、法務局に対し登記簿の表題部に建物の所在地番、種類、構造、新築年月日、所有者等の情報を登記する手続きです。新築後1ヶ月以内の申請が義務付けられています。 ・ 建物を増改築したとき→「建物表題変更登記」 増改築工事により建物の床面積や種類等に変更が生じた場合には、1ヶ月以内に「建物表題変更登記」を要します。 ・ 建物を解体したとき→「建物滅失登記」 解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記」を要します。建替えの場合も同様です。
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後迫事務所
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